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ミニカー登録 #2003年4月10日(木)
40mmホイルスペーサー装着でミニカー登録だぁ!



作業前のジャイロ。
後輪の車軸にスペーサーを装着し、車軸をのばします。



車用のジャッキを利用して
後輪をはずし、スペーサーを入れます。



一番上の写真を比べるとよくわかるが、車軸、のびました!


そしてミニカー登録に必要な申請書類を作成。
申請書類はこんな感じ↓


■改造自動車等届出書
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氏名            印
現住所
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[申請内容]
このたび私の所有する総排気量49ccの原付1種(3輪)を横(左右)方向へ安全性の向上のために改造致しました。
その改造に伴い車両種別が原付1種よりミニカーへと変更となりました。
具体的な改造内容は、後輪に厚さ00mmのスペーサーを追加したことにより、(左右・各1枚、計2枚で00mm)輪距が
ノーマルの000mmから000mmに拡がりました。
これにより「道路交通法施行規則第1条の2」「総理府告示第48号の条件(平成3年1月1日施行)」によって定められ
ている
(1)車室を備えず、かつ輪距(4輪車のように2つ以上の輪距を有する車にあっては、その輪距の内、
  最大のもの)が500mm以下である3輪以上の車。
(2)側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下である3輪の車。
の範囲からはずれることになり、このまま原付1種として使用を続けることは法的に不可能となりました。
この事により当車両は道路交通法で定められているミニカー(総排気量50cc以下の普通自動車)の
車輌種別に当てはまりミニカー登録(水色ナンバープレート)での登録申請をお願い申し上げます。
[対象車輌]
車名:
型式:
車台番号
総排気量:
所有者:

[改造前の写真] [改造後の写真]


上の書類を持って市役所に行きます。
管轄の市役所ではミニカー登録の前例がけっこうあるみたいで、
話しはすごくスムーズ。
約10分くらいで水色ナンバープレートをいただきました。

ちなみに一部の地域ではミニカー登録でも水色ナンバーではなく、
原チャリと同じ白ナンバーの地域があるので、
事前に市役所に電話して聞いておきましょう。

 
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